いつST介入の依頼をするか

誤嚥性肺炎の入院患者などで嚥下機能低下が見込まれる場合、ST介入を依頼することがある。

しかし、全例ST依頼をしていてはSTもマンパワー的に対応が困難となってしまう。

嚥下機能の大前提として

意識障害がない(食べ物を認識できる覚醒度)

呼吸不全が無い(リザーバーマスクなどでは訓練どころではない)

循環動態がおちついている(座位で血圧低下したり頻脈になるようでは危ない)

口腔内がきれいな状態になっている

などがある。これらの環境を整えてからSTに依頼する。

全例をSTに依頼していてはパンクする。

徐々に食形態を上げていき、誤嚥がなければ介入しなくても良いかもしれない。

逆に水飲みテストで誤嚥したり、食上げが困難などであれば相談する理由になる。

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