成年被後見人とは精神疾患、認知症、知的障害などにより判断能力が常に欠けるものに対して法的な手続きを代理で行う後見人を必要とする者の事を言う。脳死判定されているものや重度の精神病・認知症などが該当する。
自分で物事を判断することが出来ないので、日常の買い物以外の契約は全て後見人によって取り消される。
被保佐人とは”判断能力が著しく低下している者”の事である。成年被後見人よりも症状は軽度であり、ある程度は自分で判断できるので契約なども1人で行うことができる。
ただし財産など重大なことに関しては保佐人の追認が必要。
更により軽症なものとしては被補助人がある。軽度の認知症などが該当し、一応の判断能力はあるが完全に任すわけにはいかないような者を指す。
つまり判断能力の低い順に被後見人、被保佐人、被保佐人となる。
*成年被後見人、被保佐人はそれぞれ医師免許の絶対的欠格事由に該当しており、医師になることは出来ない。
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